東京大学本郷事業場
教職員過半数代表団のページ
労働基準法では、一つの事業場に労働者の過半数を組織する労働組合がない場合は、その事業場の労働者を代表して、就業規則について意見を述べ、また各種労使協定を締結する労働者側当事者が必要とされています。これを過半数代表者といいます。本郷地区のように大きく、多様な仕事のなされている事業場では、一人の代表者ではこの役割を果たしえませんので、代表者はさまざまな職場や職種から選ばれる複数の副代表者とともに代表団を構成し、一体となって過半数代表者の任務に当たります。 →続きを読む。
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