過半数代表団の役割

  過半数代表団とは?
 労働基準法では、一つの事業場に労働者の過半数を組織する労働組合がない場合は、その事業場の労働者を代表して、就業規則について意見を述べ、また各種労使協定を締結する労働者側当事者が必要とされています。これを過半数代表者といいます。本郷地区のように大きく、多様な仕事のなされている事業場では、一人の代表者ではこの役割を果たしえませんので、代表者はさまざまな職場や職種から選ばれる複数の副代表者とともに代表団を構成し、一体となって過半数代表者の任務に当たります。

  労使協定
 労使協定とは過半数労働組合または過半数代表者と使用者との間で締結される文書です。労働基準法で原則として使用者に禁止されている事項については、協定を結ぶことによって使用者に罰則が適用されなくなります。ただし、この罰則不適用は書面による協定事項の範囲内にとどまり、その限度を越えて労働をさせた場合は使用者への罰則は免れません。

  三六協定
 代表的な労使協定として三六協定(時間外勤務及び休日勤務に関する協定)が挙げられます。労働基準法第36条第1項に定められている「時間外及び休日の労働」を可能にする協定です。労基法第32条では労働者を1日8時間、週に40時間以上働かせてはならないとの原則が規定されています。使用者がこの上限を超えて労働者を働かせようとする場合は、過半数労働組合または過半数代表者との間で適切な労使協定が締結されていなければ罰則を免れることはできません。残業時間の上限などもこの三六協定で定めます。この三六協定のほかに事業場の特性やその労働態様に対応してさまざまな労使協定が必要になることがあります。

  労使協定と過半数代表団
 労使協定は労働者側から見るならば、労働者にとって不利となることを使用者がしても罰則が及ばないようにしてあげることです。したがって過半数代表団は関係法令・判例や就業規則等を参考にしながら、合理的ではない不利な条件が押し付けられるのを回避し、労働者の権利と良好な労働条件を守るために活動します。

  就業規則と過半数代表団
 労使協定は使用者に対しては罰則を免れる効果しか与えませんから、たとえば、実際に個々の労働者に時間外勤務を命じようとするならその根拠となる就業規則が必要になります。就業規則を作成・変更する際に、使用者には労働者の意見を聴取する義務があり、過半数労働組合または過半数代表者が労働者を代表して意見を伝え、使用者が一方的に不合理・不利益な規則を作成しないように監視し、必要な場合は個々の規則内容について反対意見を述べる役割を果たします。